相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません
申告期限が土日や祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限となります
申告期限までに遺産分割ができない場合でも、期限までに申告が必要です
① 相続開始時点で所有していた全ての財産
土地、建物、株式などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もることのできる全ての財産が相続税の対象となります
財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の対象となります
② みなし相続財産
死亡後に支払われる生命保険金や退職金などは、相続で取得したものとみなされて、相続税の対象となります
③ 相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の申告の時に、相続時精算課税を適用していた場合のその財産は、相続税の対象となります
④ 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の対象となります
令和5年度税制改正で、加算対象期間が3年から7年に延長されていますが、経過措置があります
令和9年1月2日以降の相続から、段階的に延長され、令和13年1月1日の相続からは、加算対象期間が7年となります
被相続人の債務と被相続人の葬式の時に相続人が負担した葬式費用は、相続財産から差し引きます
差し引くことができる債務は、借入金や未払金などです
葬式費用とは、お寺や葬儀社などへの支払やお通夜に要した費用などです
墓地の購入費用や香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません
野口真理税理士事務所 / 沖縄県那覇市楚辺1丁目 / 📞 080-2500-8428