相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、遺産を取得した人が申告をする必要があります
「遺産に係る基礎控除額」 = 3000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人は、民法に定められています
1 被相続人(亡くなられた方)の配偶者は、常に相続人になります
2 次の人は次の順序で配偶者とともに相続人となります
第1順位 被相続人の子 (先に亡くなっている場合は孫)
第2順位 被相続人の父母 (先に亡くなっている場合は祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 (先に亡くなっている場合はおい・めい)
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