◇ 相続税申告までの流れ

被相続人の死亡

  • 死亡届の市区町村役場への提出【7日以内】

    ・火葬許可申請も同時に

通夜・葬儀

  • 市区町村役場などへの各種届け出

    ・市区町村役場(住民登録、年金、健康保険など)の手続き
    ・公共料金、インターネットの名義変更、解約など
    ・クレジットカードの解約
    ・厚生年金、共済年金等の手続き
    ・生命保険の請求など
    ・自動車の名義変更、廃車
    ・運転免許証、パスポートなどの返納

  • 遺言書の確認

    ・遺言の有無について、自宅や法務局、公証役場などで調査する
    ・法務局以外で発見された自筆証書遺言は、未開封の状態で家庭裁判所の検認が必要です

  • 相続人の確認

    ・市区町村役場で、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する
    ・「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要」と申し出る

  • 相続放棄【3ヶ月以内】

    ・相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要
    ・限定承認の場合も同様

  • 所得税・消費税の準確定申告・納税【4ヶ月以内】

    ・被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった場合は、相続人が申告と納税をしなければなりません
    ・被相続人が消費税の課税事業者である場合は、相続人が申告と納税をしなければなりません
    ・申告により還付を受けることができる場合もあります

  • 遺産の評価

    ・相続税の申告の際には、財産評価基本通達に基づいて評価します

  • 遺産分割協議

    ・遺産分割協議書を作成します

  • 遺産の名義変更手続き

    ・金融機関で名義変更手続き
    ・不動産の相続登記【3年以内】

  • 相続税の申告書の作成

    ・遺産分割協議を基に、相続税の計算をします

  • 納税資金の確認

    ・納税方法(一時・延納・物納)の選択

  • 相続税の申告・納税【10ヶ月以内】

    ・被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出、納税をします

まずは、お気軽にご連絡ください!