被相続人の死亡
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死亡届の市区町村役場への提出【7日以内】
・火葬許可申請も同時に
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通夜・葬儀
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市区町村役場などへの各種届け出
・市区町村役場(住民登録、年金、健康保険など)の手続き
・公共料金、インターネットの名義変更、解約など
・クレジットカードの解約
・厚生年金、共済年金等の手続き
・生命保険の請求など
・自動車の名義変更、廃車
・運転免許証、パスポートなどの返納
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遺言書の確認
・遺言の有無について、自宅や法務局、公証役場などで調査する
・法務局以外で発見された自筆証書遺言は、未開封の状態で家庭裁判所の検認が必要です
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相続人の確認
・市区町村役場で、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する
・「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要」と申し出る
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相続放棄【3ヶ月以内】
・相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要
・限定承認の場合も同様
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所得税・消費税の準確定申告・納税【4ヶ月以内】
・被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった場合は、相続人が申告と納税をしなければなりません
・被相続人が消費税の課税事業者である場合は、相続人が申告と納税をしなければなりません
・申告により還付を受けることができる場合もあります
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遺産の評価
・相続税の申告の際には、財産評価基本通達に基づいて評価します
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遺産分割協議
・遺産分割協議書を作成します
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遺産の名義変更手続き
・金融機関で名義変更手続き
・不動産の相続登記【3年以内】
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相続税の申告書の作成
・遺産分割協議を基に、相続税の計算をします
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納税資金の確認
・納税方法(一時・延納・物納)の選択
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相続税の申告・納税【10ヶ月以内】
・被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出、納税をします
野口真理税理士事務所 / 沖縄県那覇市楚辺1丁目 / 📞 080-2500-8428